利用規約及び細則
Vlag yokohama 利用規約
この利用規約(以下、「本規約」という。)には、THE YOKOHAMA FRONT(以下、「本施設」という。) 内に所在し、UDS株式会社(以下、「甲」という。)が運営するVlag yokohama 内のメンバーシップ制スペース(以下、「本物件」という。)における共用ラウンジスペース及びその付帯設備(以下、「ラウンジ」という。)の利用に関し、利用者(以下、「乙」という。)が遵守すべき重要な事項を記載するものとする。乙はラウンジの利用を開始する前に必ず本規約を熟読し、理解するものとする。
第1条(総則)
- 本物件は、「未来の兆し(=Vlag)溢れるクリエイティブラウンジ」をコンセプトとした、横浜ならではの多様な人々が、年齢や専門領域を問わずに集う会員制共創施設である。本物件は、細則に定める入会手続きを経て会員の資格を取得した乙が自身の活動拠点として利用する目的及び乙が他の会員とコミュニケーションを図る目的に利用されるものとする。
- 乙は、それぞれに目指す“旗印”を掲げ、明るい未来への伏線となるような第一歩を踏み出しやすいコミュニティづくりに寄与することとする。乙は、甲が定める本規約及び細則、その他の規定・規則等(以下、総称して「関連諸規則」という。)を遵守の上で本物件を利用するものとする。
- 乙は、ラウンジを一時利用の事務スペースとしてのみ利用することができ、それ以外の目的で利用してはならない。
第2条(本規約の性質)
甲及び乙は、ラウンジの利用とは別紙1に定めるスペースの一時利用を意味するものであり、乙がラウンジの利用に関し借地借家法もしくは民法上の借家権から生じるいかなる権利も有しないことを相互に確認した。
第3条(遵守事項)
乙は本物件の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとする。
- 他の会員と協調性をもって行動すること。
- 本物件並びに物件内の設備および機器の利用につき、本物件の定めるマニュアル等の記載を遵守すること。
- 本規約、関連諸規則、当施設従業員の指示を遵守すること。
第4条(入会資格)
本物件の入会資格を有する方は、次の各号の項目を全て満たす方とする。
- 個人、または法人で、本規約、および関連諸規則を承認、遵守する方。未成年の方が会員となるには、あらかじめ法定代理人の同意を得たうえで、申し込みするものとする。
- 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者等(以下「反社会的勢力」という)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
- 入会の際、氏名、生年月日、住所、名称、所在地等が記載された本人確認書類を提示できる方。
- その他、当施設が入会に相応しいと判断した方。
第5条(契約期間 月額払いの場合)
- 契約期間は契約開始日より3か月間とする。
- 契約期間満了月の1か月前までに乙から更新しない旨の文書又は電子メール等による通知がなされない場合、契約期間は更に1ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。ただし、甲から期間満了をもって契約を終了する旨を文書又は電子メール等による通知がなされたときは、乙の意思に拘わらず更新はされず、期間満了をもって契約は終了する。
第6条(契約期間 年額一括払いの場合)
- 契約期間は契約開始日より12か月間とする。
- 契約期間満了月の1か月前までに乙から更新しない旨の文書又は電子メール等による通知がなされない場合、契約期間は更に12ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。ただし、甲から期間満了をもって契約を終了する旨を文書又は電子メール等による通知がなされたときは、乙の意思に拘わらず更新はされず、期間満了をもって契約は終了する。
第7条(権利義務の移転の禁止)
乙は、本規約上の地位並びに本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を譲渡若しくは貸与することはできない。
第8条(届出の義務)
乙は次の各号の一に該当する事実が発生したときは、甲に対し遅滞なくその内容を文書にて届けなければならない。
- ラウンジ利用者の身分証明書記載内容(公的な身分証明証による)に変更があったとき
- 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者等(以下「反社会的勢力」という)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
- 入会の際、氏名、生年月日、住所、名称、所在地等が記載された本人確認書類を提示できる方。
- その他、当施設が入会に相応しいと判断した方。
第9条(セキュリティカードの発行)
- 甲は、乙に対し本施設への通常の出入りに必要なセキュリティカードを一式貸与する。なお、貸与するセキュリティカードの詳細については別途鍵預かり証に記載する通りとする。
- 乙は貸与されたセキュリティカードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはならない。
- セキュリティカードの紛失・破損・盗難が発生した場合には、乙は直ちに甲に届け出なければならない。乙がこの届出を怠り、甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
- 乙は、貸与したセキュリティカードの紛失等により再発行が必要となった場合はセキュリティカードの発行費用を甲に支払うものとする。費用はいずれも1名あたり11,000円(うち消費税1,000円、消費税率 10%)とする。
- 乙は契約終了と同時に、そのセキュリティカードをすべて返還するものとする。
第10条(会費)
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乙は、選択したプランに応じて下記の表(1)に定める会費を支払うものとする。
プラン名 レギュラー会員 コーポレート会員
(2名利用)コーポレート会員
(4名利用)入会金 30,000円 60,000円 120,000円 会費 月額30,000円 月額60,000円
(年額500,000円)月額120,000円
(年額1,000,000円)スクロールできます
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会費は以下の項目を含むものとする。
- 本物件内の上下水道、光熱、空調、Wi-Fiに関する費用
- 本物件内のトイレ清掃及び衛生、環境維持費用
- その他本物件の維持管理費用
- 契約開始月についてのみ、1ヶ月に満たない月の会費は、その月の日数による日割計算とする。
- 会費(消費税含む)に1円未満の端数が生じたときは、1円未満は切り捨てる。
- 入会時に初回の会費と合わせ入会金として表(1)に記載の金額を甲に支払うものとする。なお、入会金に預託金の性質はなく、退会時に返金、清算等は行わないものとする。
- 乙は、将来消費税法等の改正により当該消費税率等に変更があった場合には、直ちにそれに従って会費の金額に乗じる比率が変更されることにつきあらかじめ承諾する。
- 甲は、適格請求書発行事業者の登録を取り消した場合は、速やかにその旨を乙に対して書面又は電磁的方法により通知しなければならず、また、適格請求書発行事業者の登録を行った場合は、速やかに適格請求書発行事業者登録番号を乙に対して同様の方法により通知しなければならない。
- ラウンジ利用に付随するオプション及び有料サービスは細則の記載に従い料金を支払うものとする。
第11条(会費の支払方法)
当月分を前月20日に、クレジットカードにて支払うものとする。なお、支払い方法に関して甲が認めた場合についてはこの限りではないが、その場合も甲の指定する方法にて支払うものとする。
第12条(遅延損害金)
乙が契約に基づく金銭債務について、その履行を遅延した場合、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額に対し年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算した(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければならない。なお、遅延損害金を支払った場合でも、甲の契約解除権の行使を免れるものではない。
第13条(解約 月額払いの場合)
- 乙が本規約第5条で定めるところの利用期間中に解約をしようとする時は、乙は甲に対して、解約希望月の1か月前までに文書又は電子メール等にて解約の申入れを行うことにより契約を終了することができる。その際、解約希望月の末日をもって契約を終了することとし、利用料金等の日割精算は行わないものとする。甲の書面による承諾なくして乙はこれを撤回または取り消すことができない。
- 乙は、前項の規定に関わらず不解約期間として契約開始日から3か月間は解約の申入れの有無に関らず解約できないものとする。なお、不解約期間であっても、不解約期間として契約開始日から3か月間の賃料等相当額から解約申入れの日までに支払済みの賃料等を控除した金額を支払うことにより、解約の申入れをして随時に契約を終了させることができる。
- 甲が本規約第5条で定めるところの利用期間中に、甲は乙に対して、解約希望日の3ヶ月前 までに文書又は電子メール等にて解約の申入れを行うことにより契約を解約することができる。その際、解約希望月の末日をもって契約を解約することとし、利用料金等の日割精算は行わないものとする。
第14条(解約 年額一括払いの場合)
- 乙が本規約第6条で定めるところの利用期間中に解約をしようとする時は、乙は甲に対して、解約希望月の1か月前までに文書又は電子メール等にて解約の申入れを行うことにより契約を終了することができる。その際、解約希望月の末日をもって契約を終了することとし、支払い済みの利用料は返金しないものとする。甲の書面による承諾なくして乙はこれを撤回または取り消すことができない。
- 甲が本規約第6条で定めるところの利用期間中に、甲は乙に対して、解約希望日の3ヶ月前 までに文書又は電子メール等にて解約の申入れを行うことにより契約を解約することができる。その際、解約希望月の末日をもって契約を解約することとし、利用料金等の日割精算は行わないものとする。
第15条(解除)
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乙が、次の各号の一に該当した時は、何等の催告を要せず、甲は契約を即時に解除することができる。
- 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
- 破産、民事再生、整理、特別清算、会社更生の申立を自らおこない又は他から受けたとき
- 手形もしくは小切手を不渡にしたとき、又は支払停止もしくは支払不能となったとき
- 乙又はその役員が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合、又は刑事訴追を受けた場合
- 甲の名誉もしくは信用を著しく毀損したとき
- 関係諸官庁から営業停止又は営業免許取消等の処分を受けたとき
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定義される風俗営業又は性風俗関連特殊営業のために本物件を利用したとき
- 事前の通知なく、1カ月以上継続して本物件を利用しないとき
- 利用料等の支払いが滞ったとき
- 甲及びそれらに関わる人、団体、他の利用者を誹謗・中傷したとき
- 名義貸し等により、乙がその契約ではなくなったと甲が判断したとき
- 乙が契約またはこれに附帯して締結した契約、覚書(以下「契約等」という。)または本規約第7条に定める権利義務の移転、本規約第26条に定める善管注意義務及び本規約第24条に定める禁止行為を行ったとき
- 本規約第16条(反社会的勢力)の各条項に違反したとき
- コーポレート会員の当該法人では無い方を無断で利用させた場合
- その他、乙の利用を甲が不適切と認めたとき
- 前項に基づき契約の全部が解除されたときには、乙は,甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。
第16条(反社会的勢力等の排除)
- 乙は、甲に対し、契約時において、乙(乙が法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 乙は、ラウンジの全部もしくは一部を自ら暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)として利用し、又は第三者をして暴力団事務所として利用させてはならない。
- 乙は、ラウンジの全部もしくは一部を反社会的勢力に利用させてはならない。
- 乙は、甲に対して前2項の禁止事項に違反しない旨を確約する。
-
甲は、次の各号の事由が存する場合に催告をすることなく契約を解除することができる。
- 乙が、第1項の確約に反して、反社会的勢力に該当することが判明したとき。
- 乙が第2項の確約に反して、ラウンジの全部又は一部を自ら暴力団事務所として利用し、もしくは第三者をして暴力団事務所として利用させたことが判明したとき。
- 乙が、自己、本施設利用者、又は第三者をして、本施設、本物件及びラウンジ内に暴力団であることを感知させる名称、看板、代紋等を掲示したとき。
- 乙が、本施設、本物件またはラウンジに暴力団員を出入りさせたとき。
- 甲が、前項の規定により、契約を解除した場合には、これによる乙の損害を賠償する責を負わない。
第17条(守秘義務)
乙は、契約により知り得た、この契約をはじめとした諸規則などラウンジ運営に係る一切の事項、及び他の利用者に関する個人情報、技術上、営業上の一切の事項を、契約期間中のみならず契約終了後においても、他に漏洩してはならない。
第18条(個人情報の利用)
この契約に記載された乙の個人情報(個人情報の保護に関する法律で定義される「個人情報」を意味する。以下、同じ。)、 並びに契約の締結に際して乙より提出された申込書、住民票 、所得証明関係書類、印鑑証明書、身分証明書等に記載される各々の個人情報、並びにセキュリティカメラで撮影された映像については、甲が本物件ホームページで定める「個人情報の取り扱いについて」(URL:https://vlag.yokohama/opinion/)に記載の目的で利用することを乙は承諾する。
第19条(修繕義務)
- 本物件の維持保全に必要な修繕箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
- 前項の通知により甲が必要と認めた修繕については、甲がその費用を負担して実施するものとする。ただし、当該修繕が乙の責に帰すべき事由による場合は、乙がその費用を負担するものとする。
第20条(諸施設の利用可能時間)
- 本物件の営業日および営業時間は細則に定めるとおりとする。ただし、年末年始のほか、施設維持のための検査や清掃業務等甲が別途定める日時は利用できない場合が存在することをあらかじめ乙は承諾する。
- 営業日及び営業時間においては、運営上必要と甲が判断した場合、乙の許可なく変更されることに乙はあらかじめ承諾する。
第21条(火災予防等の措置の徹底)
- 乙は、ラウンジ、本物件ならびに本施設を利用するにあたって、火災が発生することが無いようにしなければならない。
- 経年劣化、消防法その他関係諸法令又は関係官庁からの指示、指導、命令に基づき、ラウンジ等の諸設備の改修、改善が必要になった場合、乙は、甲が実施する当該改修等に関する工事内容を異議なく承諾し、当該工事に協力するものとする。
第22条(立入点検等)
- 甲または甲により指定された者もしくは本物件所有者が、本施設、本物件およびラウンジの保守、管理、運営上必要とする場合(清掃含)には、ラウンジ内に立入りこれを点検または工事等を行うことができるものとする。
- 前項の場合、乙は甲の措置に協力するほか、ラウンジの利用ができない場合であっても、甲に異議等申し立てないものとする。
第23条(契約終了時の対応と撤去義務)
- 契約期間満了、解約、解除、その他により契約が終了した時は、乙は契約終了時までにラウンジ利用に際し持ち込んだ乙の所有物を乙の費用負担をもって撤去しなければならない。
- 乙が前項に定める期日までに撤去をしない時は、乙が残置した物品は、乙はその所有権を放棄したものとして甲が任意に処分できるものとする。この場合、物品の処分等にかかる費用は乙が負担するものとする。
- 乙は契約終了に伴い、一切の金銭上の要求を甲にしないものとする。
第24条(禁止行為)
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乙は次の行為をしてはならない。
- 本物件内において、犬猫類、鳥類、爬虫類等動物を持ち込む行為(ただし甲の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
- 他の会員及び利用者等に迷惑を及ぼす音、振動、臭気等を発す行為並びに物品の持ち込み
- ラウンジ備え付けの設備備品類を外部へ持ち出す行為
- 利用していない間、ラウンジ内の机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行なう行為
- 火災発生の原因となる可能性のある器具類(暖房器具含む)を使用もしくは持ち込む行為
- 下駄・スパイク等、本施設を破損・汚損する恐れのある履物を着用して立ち入る行為
- 本物件内での電子タバコも含めた喫煙行為
- 本物件内の共用部分に物品、ごみ等を放置し、又は無断で本物件内に設備又は備品を設置する行為
- ラウンジの原状変更を伴う設備を設置する行為
- 本物件内共用部及びラウンジ内に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る行為
- 政治、勧誘行為、ネットワークビジネス、演説、示威行動、宿泊、居住、その他ラウンジの利用用途以外の利用を目的とする行為
- 宗教の教養を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成しようとする活動とその関連する一切の行為
- 他の利用者又は第三者の営業又は業務の妨害となる行為
- 甲、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 自動車、二輪車等の使用又は駐車もしくは駐輪に際して、近隣住民に迷惑をかける行為
- 別途細則で定める禁止行為
- その他甲が不適当と認める行為
- ラウンジの一部または全部を問わず、第三者、その他登録者以外の者に利用させること
- ラウンジを本規約第1条に定める利用目的以外の目的に利用すること
- 甲もしくは他の利用者及び来館者等に危険または迷惑をおよぼす行為、その他本施設及び本物件の良好な維持保全を害すること
- 本規約の禁止事項から免れる目的で法人の組織、代表者、役員、株主、社員等の変更により法人の実体を変化させる行為
- ラウンジで不特定多数やエンドユーザーに対する商品やサービスの説明会及び販売等の指定場所としてのご利用
- その他前各号に類する行為をすること
-
乙は、ラウンジ、本物件、本施設内(共用部を含む、以下同様)において次の各号に該当する行為並びに本施設及び本物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。
- 禁止箇所への立ち入り
- ラウンジ、本施設又は本物件全体の休業日もしくは営業時間外に立ち入ったり、利用すること
- 炊飯、炊事
- ラウンジの利用を一定期間以上行わないこと
- 本施設内の賃貸借物件以外の場所にて甲の書面による事前の承諾なく物販等の営業活動をすること
- 甲の書面による事前の承諾なく甲の商号、商標、その他甲を示す標章を使用すること
- 乙が第1項第8号に違反し甲の指導にかかわらず改善が見られない場合は、乙が当該物品の所有権を放棄したものとみなし、甲は当該物品を自由に処分することができる。但し、その費用は乙の負担とする。
第25条(料金の変更)
- 甲は、利用料等の金額を経済事情の変動、公租公課の変更その他の事情により乙へ事前通達のうえ変更することができるものとする。
- 契約の解約、解除、本施設の滅失その他いかなる理由によっても、既に受領した利用料等や入会金など一切の金銭は返還せず、また既に発生した債務は消滅又は免除もしくは減額されないものとする。
第26条(善管注意義務)
乙は、甲が定める諸規定を遵守する。なお、乙は、乙に関係しラウンジを訪問もしくは同行する第三者(以下「訪問者」という)に対しても諸規定を遵守させるほか、ラウンジ、本物件および本施設を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとする。
第27条(免責事項)
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次に掲げる事由により乙が被った損害について、甲は一切の責任を負わないものとする。
- 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、その他甲の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
- 物品の盗難や破損事故を含む、乙が他の会員及び利用者やその他の第三者により被った損害。
- 本施設の敷地の地下に存する鉄道及びこれに関連する施設の維持保全に必要な工事等によってラウンジ、本物件又は本施設の利用停止もしくは利用上の制約が生じたことにより乙の被った損害については、甲及び本物件所有者並びに当該鉄道の事業会社(以下「鉄道会社」という。)は賠償その他一切の責を負わず、乙は事由の如何を問わず甲及び本物件所有者並びに鉄道会社に対して金銭その他一切の請求をすることができないものとする。
第28条(契約の消滅)
前条に記載の天変地異その他の甲及び乙の責めに帰すことのできない事由により、ラウンジ、本物件、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、契約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、契約は終了するものとし、これにより甲又は乙の被った損害については、お互いにその責めを負わないものとする。
第29条(損害賠償等)
- 利用期間中、乙又はその代理人、使用人、請負人、乙への訪問者その他の乙の関係者がラウンジを利用するにあたり、故意又は過失により、第三者又は甲に損害を与えたときは、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。損害を被った第三者又は甲は、乙に対し第三者又は甲が被った一切の損害賠償を請求することができるものとする。
- 天災、地変、戦争、暴動、内乱、その他甲の責に帰することのできない事由に基づく事故または甲の行う維持保全に必要な工事によるラウンジ、本物件もしくは本施設の利用停止(停電・断水を含む)等により乙の蒙った損害に対して、甲はその責を負わない。
第30条(その他特記事項)
- 契約期間中であっても、甲と本物件所有者が締結する本物件に関する賃貸借契約が解除、解約等により終了する場合、甲と本物件所有者が締結する本物件に関する賃貸借契約の終了日をもって、契約が終了することを乙は予め同意する。この場合、乙は甲に対し、損害金、その他名目の如何を問わず金員の請求を一切行わないものとする。
- 前号の定めに拘わらず、甲と本物件所有者が締結する本物件に関する賃貸借契約が解除、解約等により終了する場合で、かつ、本規約における甲の地位を第三者が承継する場合、乙は甲から当該第三者への承継がなされることを予めこれを異議なく承諾する。ただし、乙について本規約第16条の各号に該当する事実があった場合あるいは乙が本規約第24条に規定する義務に違反した場合については適用しない。
- 乙は契約締結に際して乙が甲へ提出した情報が本物件所有者へも共有されることを承諾する。
- Vlag yokohama内にある「Hall&Studio区画」および「Café&Bar区画」(別表1に定める場所を指すものとする)は会員以外の一般利用が可能であり、「Hall&Studio区画」ではマイク、スピーカー等の使用がなされることで一定の音量が本物件内に響く可能性があることを乙は予め承諾する。また、一般利用の際にはエレベーターが混雑することにより利用に支障が出る可能性についても乙は予め承諾する。
第31条(裁判管轄)
契約上の紛争又は契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第32条(契約外事項)
契約に定めのない事項及び契約の内容に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意を持ってこれを解決する。
第33条(諸規定の改定)
- 本物件は、一定の周知期間を設けることにより、本諸規定、関連諸規則を変更できるものとし、乙はこれを承諾するものとする。この期間中、本物件内で変更事項を提示するものする。
- 前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとする。
2024年7月 制定
- ラウンジの範囲 :下記図面の水色の部分がラウンジの範囲に該当します。
- Hall&Studio 区画 :下記図面の緑色の部分が Hall&Studio 区画に該当します。
- Café&Bar 区画 :下記図面のベージュ色の部分が Café&Bar 区画に該当します。
Vlag yokohama 細則
第1条(入会)
- 本物件に入会を希望する方は、本細則に同意し、本物件が用意した申し込み方法により、会員プランの選択と必要事項を入力した上で入会申込みを行うものとします。
- 入会に際し、入会審査を行った上で、入会いただくこととします。
第2条(営業時間)
本物件の営業時間および休業日は以下の通りです。
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営業時間
- 利用可能時間:
平日・土日祝 7:00~23:00 - スタッフ常駐対応時間:
平日 9:30~18:00
- 利用可能時間:
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休業日
年末年始及び当社が休業日として別途指定する日
第3条(会員プランと入会方法)
本物件は会員制です。入会手続きを経て会員の資格を取得した方(以下「会員」といいます)は、以下に定めるサービス内容、その利用範囲および会費をプラン(以下「会員プラン」といいます)に応じて本物件並びに本物件内の設備および機器を利用することができます。なお、必要に応じて、本物件及び本物件が提供するサービス(以下「当サービス」といいます)の内容を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
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会員プランごとの内容レギュラー会員(全て税込)
- 契約名義
- 個人名義もしくは法人格を有する団体
- 入会金
- 33,000円
- 会費
- 月額33,000円
- 有料オプション
- 登記及びポスト利用、会員専用ロッカー、複合機定額利用 ※詳細については本細則の各該当条項参照
- その他サービス
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会議室(有料)個室ブース(無料)
会員同伴のゲスト利用
※最大2名2時間まで無料、その他有料で1day利用可能。 ※利用詳細については本細則第8条参照 - 利用可能人数
- 1人
- メンバーアカウント
- 契約者本人のみ、会員証1枚貸与 ※法人契約の場合、メンバーアカウント変更料16,500円/人
- 支払い方法
- 本人名義また所属組織のクレジットカード
- 利用可能エリア
- ラウンジ、Vlag yokohama Hall ※Vlag yokohama Hall の利用については本細則第10条参照
- 特典
- アカウント登録者は会員向けプログラムの無料参加及び有料イベントの割引等あり
コーポレート会員(2名利用)(全て税込)- 契約名義
- 法人格を有する団体
- 入会金
- 66,000円
- 会費
- 年額550,000円一括払いあるいは月額66,000円 ※年額一括払いと月額払いでは契約条件が異なります。詳細については利用規約第5条、第6条、第13条、第14条をご確認ください。
- 有料オプション
- 登記及びポスト利用、会員専用ロッカー、複合機定額利用 ※詳細については本細則の各該当条項参照
- その他サービス
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会議室(有料)個室ブース(無料)
会員同伴のゲスト利用
※最大2名2時間まで無料、その他有料で1day利用可能。 ※利用詳細については本細則第8条参照 - 利用可能人数
- 同時利用最大2名 ※同法人メンバーに限る
- メンバーアカウント
- 1名(変更料16,500円/人)、会員証1枚貸与
- サブアカウント
-
1名枠、会員証1枚貸与
同法人メンバーに限り利用可能。
来館時は事前に来館者登録フォームより必要事項をご入力ください。 - 支払い方法
- 本人名義また所属組織のクレジットカード ※年額一括払いの場合は銀行振込
- 利用可能エリア
- ラウンジ、Vlag yokohama Hall ※Vlag yokohama Hall の利用については本細則第10条参照
- 特典
- アカウント登録者は会員向けプログラムの無料参加及び有料イベントの割引等あり
コーポレート会員(4名利用)(全て税込)- 契約名義
- 法人格を有する団体
- 入会金
- 132,000円
- 会費
- 年額1,100,000円一括払いあるいは月額132,000円 ※年額一括払いと月額払いでは契約条件が異なります。詳細については利用規約第5条、第6条、第13条、第14条をご確認ください。
- 有料オプション
- 登記及びポスト利用、会員専用ロッカー、複合機定額利用 ※詳細については本細則の各該当条項参照
- その他サービス
-
会議室(有料)個室ブース(無料)
会員同伴のゲスト利用
※最大2名2時間まで無料、その他有料で1day利用可能。 ※利用詳細については本細則第8条参照 - 利用可能人数
- 同時利用最大4名 ※同法人メンバーに限る
- メンバーアカウント
- 2名(変更料16,500円/人)、会員証2枚貸与
- サブアカウント
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2名枠、会員証2枚貸与
同法人メンバーに限り利用可能。
来館時は事前に来館者登録フォームより必要事項をご入力ください。 - 支払い方法
- 本人名義また所属組織のクレジットカード ※年額一括払いの場合は銀行振込
- 利用可能エリア
- ラウンジ、Vlag yokohama Hall ※Vlag yokohama Hall の利用については本細則第10条参照
- 特典
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- 会議室の利用が毎月3時間まで無料
- アカウント登録者は会員向けプログラムの無料参加及び有料イベントの割引等あり
-
Studio無料使用(半日使用、年2回) ※当社承認の共創イベントに限る
オフィス会員(全て税込)- 契約名義
- 法人格を有する団体
- 入会金
- -
- 会費
- -
- 有料オプション
- 登記及びポスト利用、会員専用ロッカー、複合機定額利用 ※詳細については本細則の各該当条項参照
- その他サービス
-
会議室(有料)個室ブース(無料)
会員同伴のゲスト利用
※最大2名2時間まで無料、その他有料で1day利用可能。 ※利用詳細については本細則第8条参照 - 利用可能人数
- 契約しているプライベートオフィスの登録者が利用可能
- メンバーアカウント
- 契約しているプライベートオフィスの登録人数
(変更料16,500円/人) - 支払い方法
- 賃料以外の利用料は、本人名義または所属組織のクレジットカードにてお支払い
- 利用可能エリア
- ラウンジ、Vlag yokohama Hall ※Vlag yokohama Hall の利用については本細則第10条参照
- 特典
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- 会議室の利用が毎月6時間まで無料
- アカウント登録者は会員向けプログラムの無料参加及び有料イベントの割引等あり
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Hall無料使用(半日使用、年1回) ※当社承認の共創イベントに限る
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Studio無料使用(半日使用、年2回) ※当社承認の共創イベントに限る
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入会申し込み方法
下記必要書類をご提出ください。 ご入会審査には2週間ほどお時間を頂戴いたします。審査によりご入会をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。 オフィス会員は別途契約手続きをするため、下記入会申し込みは不要です。
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必要書類
- 個人契約の場合は身分証明書(公的機関が発行した本人確認書類)
- 法人契約の場合は登記簿謄本の写し
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入会フロー
- HPよりエントリー・面談(必要書類ご提出)
- 入会審査結果のご連絡
- Webにて契約申込、支払い情報のご登録
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初回来館オリエンテーション、会員証のお渡し プレーリーカード(デジタル名刺)のご登録※本細則第11条参照
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第4条(オプション①登記及びポスト利用)
本物件において会員が利用できる登記及びポスト利用の内容は次の通りです。手続き後にご利用いただけますのでご希望の場合は事前に当社までご連絡ください。
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サービス内容
- 登記及びポスト利用
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料金:月額33,000円(税込)
- 利用は法人に限ります。例外として、3か月以内に法人設立予定の個人については利用可能です。オプション契約開始後に登記手続きを開始していただき、登記手続き完了後、すみやかに法人契約に切り替えをいたします。
- 必要に応じて書類をご提出いただきます。
- 別途書類手続きがあります。
- オフィス会員はオフィス契約に登記及びポスト利用が含まれています。
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利用料の支払い方法
- 会員マイページでご登録いただいているクレジットカードより、毎月20日に翌月分の利用料を会費と一緒にご請求いたします。お支払方法はクレジットカードのみです。なお、支払い方法に関して当社が認めた場合についてはこの限りではありませんが、その場合も当社が指定する方法にて支払うものとします。
- 契約開始月についてのみ、1ヶ月に満たない月の利用料等はその月の日数による日割計算とします。
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注意事項
- 上記オプション契約をしていない会員は、THE YOKOHAMA FRONT及び本物件、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等を受けることができません。また、THE YOKOHAMA FRONT及び本物件、対象スペース等の住所並びに名称を役所への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることができません。何らかの理由で本項に関し、登記及び許認可等を希望する場合は、その内容を書面で当社に提出し、審査を受けるものとします。審査の結果、当社が承諾する場合は書面にて会員と合意するものとします。審査により不許可となった場合でも会員は当社に対し、一切の不服申立て等ができません。なお、届出なく無断で住所を使用した場合、会員契約の終了と違約金として1社につき、55,000円(税込)をご請求することがございます。
- 上記オプション契約をしていない会員は、THE YOKOHAMA FRONT及び本物件、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示・掲載ができません。何らかの理由で本項に関し、登記及び許認可等を希望する場合は、その内容を書面で当社に提出し、審査を受けるものとします。審査の結果、当社が承諾する場合は書面にて会員と合意するものとします。審査により不許可となった場合でも会員は当社に対し、一切の不服申立て等ができません。なお、届出なく無断で住所を使用した場合、会員契約の終了と違約金として1社につき、55,000円(税込)をご請求することがございます。
- 登記及びポスト利用をしている場合の解約については、解約希望月の2か月前までに文書又は電子メール等にて解約の申入れを行うことにより契約を終了することができます。その際、解約希望月の末日をもって契約を終了することとし、利用料金等の日割精算は行わないものとします。甲の書面による承諾なくして乙はこれを撤回または取り消すことができません。
第5条(オプション②会員専用ロッカー)
本物件において会員が利用できるロッカーのサービス内容は次の通りです。手続き後にご利用いただけますので、ご希望の場合は事前に当社までご連絡ください。
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サービス内容
- 月額制ロッカー
- サイズ:縦34cm 横22cm 奥行き41cm
- 料金:月額3,300円(税込)
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利用料の支払い方法
- 会員マイページでご登録いただいているクレジットカードより、毎月20日に翌月分の利用料を会費と一緒にご請求いたします。お支払方法はクレジットカードのみです。なお、支払い方法に関して当社が認めた場合についてはこの限りではありませんが、その場合も当社が指定する方法にて支払うものとします。
- 契約開始月についてのみ、1ヶ月に満たない月の利用料等はその月の日数による日割計算とします。
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注意事項
他の利用者への配慮と環境維持のために、臭いの強い物品や食品の保管は禁止します。以下の物品は、ロッカー内に保管しないでください。- 魚介類や肉類などの生鮮食品
- 強烈な香りを放つ化学製品
- 発酵食品や腐敗しやすい食材
- 強い香りを持つ衣類やアクセサリー
第6条(オプション③複合機の利用)
本物件において会員が利用できる複合機サービスの内容は次の通りです。手続き後にご利用いただけますので、ご希望の場合は事前に当社までご連絡ください。
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サービス内容
- 複合機定額サービス
- コピー及び印刷の上限100枚/月まで
- 料金:月額2,200円(税込)
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利用方法及び注意事項
- ご利用希望の旨当社にご連絡いただいた後、各種ユーザー設定を行った後にご利用いただけます。即日利用が難しい場合がありますので何卒ご了承ください。
- 毎月の利用上限100枚を超えた場合、100枚ごとに2,200円の超過料金を頂戴します。
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利用料の支払い方法
- 会員マイページでご登録いただいているクレジットカードより、毎月20日に翌月分の利用料を会費と一緒にご請求いたします。お支払方法はクレジットカードのみです。なお、支払い方法に関して当社が認めた場合についてはこの限りではありませんが、その場合も当社が指定する方法にて支払うものとします。
- 契約開始月についてのみ、1ヶ月に満たない月の利用料等はその月の日数による日割計算とします。
第7条(会議室、個室ブースの利用について)
本物件において会員が利用できる会議室・個室ブースのサービス内容は次の通りです。
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サービス内容:会議室(ミーティングルーム1、2)
- 利用時間:平日9:00~21:00
- 利用料金:3,300円/1時間
- 定員:8名(ミーティングルーム1)、4名(ミーティングルーム2)
- 利用者:全会員
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利用方法及び注意事項
- 会員マイページよりご予約ください。予約は30分単位です。
- 準備・後片付け等を含めて、入退室は予約時間内にお願いします。
- ご退室がご予約時間を超過しますと延長料金が発生することがあります。
- 当日の利用時間延長は原則不可です。後の利用予定がなく、当社が対応可能な場合に延長することが可能です。
- ご利用後は元の状態に戻した上でご退室ください。
- キャンセルはご利用の30分前まで可能です。マイページよりお手続きを行ってください。
- 会議室の予約を行ったにもかかわらず、予告なく予約時間から10分経過後も現れない場合は、当該予約は解除されるものとします。また返金もできかねます。
- 会議室を予約したにもかかわらず、キャンセルの連絡をせずに来館しなかった場合や予約のキャンセルを繰り返した場合、一定期間の予約を禁止する場合があります。
- 会議室で不特定多数やエンドユーザーに対する商品やサービスの説明会及び販売等の指定場所としてのご利用はできません。
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利用料の支払い方法
会員マイページにてご予約時、ご登録いただいているクレジットカードより即時決済となります。ご利用30分前までにキャンセルをした場合は、購入した時間数分を次回ご利用いただけます。 -
サービス内容:個室ブース(5部屋)
- 利用時間:7:00~23:00(土日祝含む)
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定員:1名
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利用方法及び注意事項
予約無しでご利用いただけます。利用者が多い場合は譲り合ってご利用ください。1~2時間程度の利用を目安に、長時間のご利用はご遠慮ください。ご利用後は元の状態に戻した上でご退室ください。他利用者など周りに迷惑となる利用を繰り返した場合、一定期間の利用を禁止する場合があります。
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利用方法及び注意事項
第8条(ゲストと来訪者について)
ゲストと本物件をご利用する際は以下の利用方法をご用意しています。会員のご同伴時に限りご利用いただけます。
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ゲスト利用(1day)チケット購入制
- 利用可能時間:平日9:30~20:00(最終入館18:00)
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利用可能エリア:ラウンジ、Hall・Studio ※イベント開催時は利用不可、不定期利用
- 受付にて、1人1枚2,200円(税込)の1dayチケットのご購入手続きをしていただき、ゲスト来館時にエントランスにてご提示の上、ゲストと一緒にご入館ください。
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ゲスト利用(2時間)最大2名まで無料
- 利用可能時間:平日9:30~20:00(最終入館18:00)
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利用可能エリア:ラウンジ、Hall・Studio ※イベント開催時は利用不可、不定期利用
- ゲストは1日あたり1回(2時間以内)までの利用とします。再入場不可です。
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ゲスト利用(会議室利用)
前項1及び2にかかわらず、会議室利用をされるゲストの方はご入館いただけます。会議室利用終了後はすみやかにご退館ください。 -
ゲストと来訪者に関する注意事項
- ゲスト及び来訪者のご対応は会員ご自身でお願いいたします。
- ゲストの方は事前に来館者登録フォームより必要事項をご入力ください。
- 例外として、会議室利用のゲストについては入力不要です。
- ゲスト来館時は、会員自らが出迎えることとします。
- ゲストの在館中は、会員が同伴することとします。同伴者を残して会員が退館または一時退館することはできません。例外として、1day利用のゲストについては来館時のみ同伴し、その後同伴は不要です。
- ゲストにお渡しするネックストラップは、スタッフやその他利用者が見ても分かりやすいよう首に下げていただき、退館の際は必ずご返却いただくようお願いいたします。ネックストラップを首に下げていない方については、スタッフよりお声がけさせていただきます。
- ゲスト及び来訪者は会員の責任において、本細則および他利用規約等に記載の内容を遵守いただくようお願いいたします。
第9条(郵便、宅配物について)
- 郵便物の受け取りサービスは行っておりません。住所及び登記利用のご契約をされている方は、割り当てられた郵便ポストをご利用ください。
- 会員の方は宅配ボックスがご利用いただけます。荷物の放置は厳禁です。宅配ボックスは限りがありますので、可能な限り会員ご自身で直接荷物を受け取りができるようにご調整ください。1週間以上放置されているのを発見した場合は、当社にて廃棄いたします。また、放置した場合の紛失や廃棄による責任は負いかねます。
第10条(Vlag yokohama Hallの利用について)
- Vlag yokohama Hallの HallとStudioは、不定期でラウンジ利用をすることができます。利用可能日・時間については事前に当社よりアナウンスいたします。利用の際は、本細則の第8条、第11条及び別途「Vlag yokohama利用規約」で定める施設を利用する上でのルールを遵守するものとします。
- Vlag yokohama HallのHallとStudioは、有料でイベント利用をすることができます。別途「Vlag yokohama Hall利用規約」に定めるものとします。利用料の特典については本細則第3条の各プランごとにご確認ください。
第11条(その他)
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プレーリーカードについて
メンバーアカウントの会員証はプレーリーカード(デジタル名刺)です。初回オリエン時、プロフィールのご登録をお願いします。また会員同士の名刺交換はプレーリーカードをご利用ください。 -
飲食物の持ち込み
本物件内で飲食物の持ち込みが可能です。他のメンバー等に迷惑を及ぼす臭気等を発する飲食物やアルコール類はご遠慮ください。会員イベントなど当社が承諾した場合はこの限りではありません。 -
私物の管理
会員は、私物を放置せず、その管理を自己責任で行わなければなりません。私物管理は徹底をお願いします。万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負うことはできません。 -
混雑時の利用
本物件の混雑時において、当社は会員に対し、その利用を一時的に制限することができ、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 -
清掃、ゴミ処理
当社指定の清掃業者により本物件内を定期清掃いたしますが、会員は定期清掃にかかわらず、本物件を常に清潔に保たなければなりません。お帰りの際は、移動させた机、椅子、ホワイトボード、備品などを元の状態に戻し、机を綺麗に拭き、ゴミは必ずゴミ箱に捨ててください。 -
消費税
将来消費税法等の改正により当該消費税率等に変更があった場合には、直ちにそれに従って利用料等の金額に乗じる比率が変更されることにつきあらかじめご了承ください。 -
適格請求書発行事業者の登録
当社は、適格請求書発行事業者の登録を取り消した場合は、すみやかにその旨を会員に対して書面又は電磁的方法により通知しなければならず、また、適格請求書発行事業者の登録を行った場合は、すみやかに適格請求書発行事業者登録番号を会員に対して同様の方法により通知いたします。
第12条(諸規定の改定)
- 本物件は、一定の周知期間を設けることにより、本諸規定、関連諸規則を変更できるものとし、会員はこれを承諾するものとします。この期間中、本物件内で変更事項を提示するものとします。
- 前項の変更は、周知期間の経過により有効となるものとします。
2024年7月 制定